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知っておきたい食品表示の新しいルール ―機能性表示食品制度―

消費生活コンサルタント・森田満樹氏を講師に機能性表示食品制度を学習

2016.05.02

講師の森田満樹さん

講師の森田満樹さん

参加者から「今後は、表示をよく見るようにしたい」との声も

参加者から「今後は、
表示をよく見るようにしたい」との声も

2015年4月1日に施行された食品表示法と同時に導入された機能性表示食品制度について、2016年1月27日、東都生協の商品委員会が学習会を開催しました。

講師は森田満樹さん〔消費生活コンサルタント、Food Communication Compass(フーコム)所属〕。

食品表示法は消費者が商品を安全に選べるように2013年に制定されました。
以前の表示からは、
①アレルギー表示の原則個別表示
②包材の表示方法の変更(原材料の添加物表示、栄養成分表示を義務化。ナトリウムは食塩相当量表示)
③機能性表示食品の新設
――と大きく3つの点が変更されています。

ただ、街のパン屋さんや、いわゆる「デパ地下」などの対面販売や外食はその場で聞くことができるため、食品表示の対象外になっています。

機能性表示食品は特定保健用食品(トクホ )のように国が審査し許可したものとは違い、事業者が科学的根拠に基づいた機能性を消費者庁へ届け出ることで表示できる扱いとなっています(消費者庁のホームページで情報提供)。

森田氏は「機能性食品を活用する場合は、包材に書かれている表示をきちんと読む、専門家(薬剤師など)に聞くなどした方が良い。機能性の効果には個人差があるので、特定の成分だけを過剰に取らずに3食バランス良く食べることが大事」と指摘しました。

当日は、市販されている機能性表示食品の包材を回覧。容器包材にどのようなことが書かれているか、確認することができました。

参加者からは「食品表示法の変更点について、事例を挙げて説明があり理解できた」「知らないことが多く勉強になった」と好評でした。

また「今後は包材の裏面をよく見るようにしたい」「消費者は情報を自分で取り入れることが必要だと分かった」などの感想もあり、参加者にとって多くの気付きが得られた学習会となったようです。

*【特定保健用食品】
身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含み、「お腹の調子を整える」など「特定の保健の目的が期待できる」と表示できる食品。

保健の用途の表示には、個別に特定の生理的機能などを示す有効性・安全性などに関する科学的根拠の審査があり、消費者庁長官の許可が必要。