みんなの活動:これまでの活動報告

改正食品表示法について学習しました

食品表示法に基づく食品表示基準の改正に伴い変更された商品表示の見分け方を学びました

2018.03.07


食品表示を確かめながら試食



東都生協は2017年12月14日、さんぼんすぎセンターで安全・品質管理部の職員を講師に「食品表示法についての学習会」を開催しました。

食品表示法は、JAS法、食品衛生法、健康増進法の3つの法律の「表示」に関する規定を1つにまとめ、食品表示を一元化する法律として2015年4月1日に施行されました。これにより、加工食品においては2020年3月末までに包材の表示を切り替える必要があります(経過措置期間5年間)。

主な変更点は、アレルギー表示が原則として原材料ごとの個別表記となること、原材料と食品添加物を区分して表示すること、栄養成分表示が義務化されたこと、などです。

食品の表示は、消費者の安全や選択の機会の確保を図る上で重要な役割を果たし、食品表示がなければアレルギーを持つ人に深刻な健康被害をもたらすかもしれず、表示の読み取り方を知らなければ毎日の生活にも困る、と具体的な事例を挙げました。

さらに2017年9月1日の食品表示法に基づく食品表示基準の改正では、全ての加工食品に対して、使用重量の1番多い原材料について「原料原産地表示」が義務付けられました(経過措置期限は2022年3月末まで)。

これにより、漬物やうなぎ加工品など一部の加工食品に限定されていた原料原産地表示が、5年かけて全ての加工食品に拡大していきます。

ただし、改正後、例えばパンに使う小麦粉を季節で切り替える場合の表示は「A国またはB国または国産」となり、どの国の小麦粉を一番多く使っているかが分かりにくい、外国産小麦を日本で粉にした場合「小麦粉(国内製造)」と表示され誤解を招きかねない、など問題点も多くあります。

東都生協では、プライベートブランド商品について、義務化前から自主的に原料原産地表示を行っています。

食品表示の目的、現在までの経緯、現状の問題点や今後について学んだ講習会、質疑では踏み込んだ質問にもきめ細かく回答しました。

参加者からは「漠然と聞きかじっていたことが整理・理解できた」「新しい表示になっても迷わず選べそう」などの声や、添加物、遺伝子組換え食品、アレルギー、食品表示についてさらに詳しい内容の学習会を希望する声もあり、有意義な学習会となりました。