

*「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方(被保険者)がケガをした場合に保険金をお支払いします。
- 個人賠償責任がない場合は、すべてのプランの月払保険料が160円安くなります。

*「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方(被保険者)がケガをした場合に保険金をお支払いします。
- 個人賠償責任がない場合は、すべてのプランの月払保険料が160円安くなります。
保険の対象となる方(被保険者)の範囲
保険の対象となる方(被保険者)本人*1 | ご本人*1の家族*2 | |
---|---|---|
傷害補償 | ○ | − |
個人賠償責任 | ○ | ○ |
- 保険の対象となる方(被保険者)の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
- 個人賠償責任において、ご本人*1が未成年者または上記の保険の対象となる方(被保険者)が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方(被保険者)に含みます(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
- 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)」として記載された方をいいます。
- ご本人*1の家族とは、ご本人*1の配偶者*6、ご本人*1またはご本人*1の配偶者*6の「同居*3のご親族*4および別居の未婚*5のお子様」となります。
- マンション等の集合住宅の別の住戸に居住している場合は、「同一家屋」にあたらないため、同居とはなりません。
- 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
- これまでに婚姻歴がないことをいいます。
- 配偶者の定義は次の通りです。
法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。(婚約とは異なります。)
a.婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。
b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
お申し込み締切日と補償開始日
❶お申し込み締切日:毎月15日
❷補償開始日:お申し込み締切日の翌月1日午前0時
❸初回保険料の口座振替日:補償が開始した翌月より、毎月6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
解約される場合の書類のご提出締切日
❶ご提出締切日:毎月15日
❷補償終了日:ご提出締切日の翌月1日午後4時
❸最終保険料の口座振替日:補償終了日の属する月の6日
- このページは、概要を説明したものです。詳細につきましては、募集パンフレットをご覧ください。
- ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明な点等は代理店までお問い合わせください。
募集代理店
株式会社 東都ライフサービス TEL:0120-17-7625(無料)
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-42 東都生協さんぼんすぎセンター2F
営業時間 9:00~17:00(土・日休業)
引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社
広域法人部 団体・協同組織室
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4
TEL/03-3515-4151 受付時間:9:00~17:00[土日祝日休業]24TC-003429(2024年9月作成)
お問い合わせ・お申し込み
取扱募集代理店
株式会社 東都ライフサービス
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-42 東都生協さんぼんすぎセンター2F
0120-17-7625(通話料無料)
営業時間 9:00~17:00(土・日休業)
お客様からお電話いただきました内容については、お問い合わせ内容の確認、 及び今後のサービス向上のため録音させていただいておりますので、ご了承ください。