プレスリリース

2014.12.20

住所不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する公示

定款第10条2項にもとづき、住所の変更届を2年間行わなかった組合員は脱退の予告があったものとみなし、「みなし自由脱退対象者」とさせていただきます。


(今回のみなし自由脱退の条件)

 2013年と2014年の両年において東都生協からの郵便物が宛先不明で返送された方のうち、東都生協事業の利用実績のない組合員です。

 2015年3月20日をもってみなし自由脱退の対象となっている方は、共同購入センターおよび店舗に備え付けの住所不明組合員の名簿に掲載されています。お心当たりのある方は、共同購入センターでご照会ください。もし、この名簿にご自分のお名前が掲載されている場合は、至急東都生協へご連絡願います。

 なお、今回脱退手続きをさせていただいた方で、後日住所が判明した場合、お申し出を確認した日をもって従来の出資金額で、再度組合員として登録させていただきます。

2014年12月20日
   東都生活協同組合
   理事長 庭野吉也

   お問い合わせ:管理部 システム運用グループ組合員係
       電話 03-3329-4927


    9時~17時(日曜、月曜、年末年始休業日を除く)