2025.12.20
住所不明組合員のみなし自由脱退手続きに関するお知らせ
定款第10条2項に基づき、住所の変更届を2年間行わなかった組合員は脱退の予告があったものとし、「みなし自由脱退対象者」とさせていただきます。
(今回のみなし自由脱退の条件)
2023年9月・11月に投函した東都生協からの郵便物が宛先不明で返送された方で、東都生協事業の利用実績のない組合員。
今回の対象者となっている方は、2026年3月20日をもって「みなし自由脱退」として脱退手続きをさせていただきます。お心当たりのある方は、至急東都生協までご連絡をください。なお、みなし自由脱退手続き後にお申し出があった場合は、出資金を返還させていただきます。
(今回のみなし自由脱退の条件)
2023年9月・11月に投函した東都生協からの郵便物が宛先不明で返送された方で、東都生協事業の利用実績のない組合員。
今回の対象者となっている方は、2026年3月20日をもって「みなし自由脱退」として脱退手続きをさせていただきます。お心当たりのある方は、至急東都生協までご連絡をください。なお、みなし自由脱退手続き後にお申し出があった場合は、出資金を返還させていただきます。
2025年12月20日
東都生活協同組合 理事長 風間 与司治