遺伝子組み換え表示基準
商品案内「さんぼんすぎ」では、3つのマークによる 「遺伝子組換え表示」を行っています。

 東都生協(コープ)では、できる限り遺伝子組換え作物・食品を使用しない商品を宅配でお届けしていくため、産直産地・メーカーと協力して、日本の農業を応援し、国産原料や国内製造にこだわった取り組みをすすめています。
 遺伝子組換え作物・食品の国際的な広がりにともない、食品の容器・包材には、JAS法の品質表示基準に基づく「遺伝子組換えに関する表示」が義務付けられています。東都生協では、表示義務の適用されていない商品案内「さんぼんすぎ」にも表示を導入。利用者・組合員の皆さまにできるだけ多くの情報を提供し、選択の目安にしていただくため、3つのマークによる自主表示を行っています。

商品案内「さんぼんすぎ」でのマーク表示により情報提供しています。
(1) 日本生協連ガイドラインを適用した場合に「遺伝子組換え不分別」との表示がなされる商品には、それが主原料なのか、微量原料なのかの区別を含めてマーク表示を行っています。
(2) 主原料にJAS基準もしくは日本生協連ガイドラインの表示品目があり、かつすべての原材料について遺伝子組換えでないことが確認された商品には、「遺伝子組換え不使用」のマーク表示を行っています。
以下のような基準に基づき商品案内「さんぼんすぎ」での表示を行っています。
(1) 商品案内「さんぼんすぎ」で表示の対象となる商品群は、水産加工品、畜産加工品、冷凍・冷蔵食品、調味料、加工品、菓子・パンです。青果物はすべて遺伝子組換えでないことが明らかですので、表示を省略します。また、酒コーナー及び別刷りチラシについては、表示を行いません。
マーク 原料調査の対象となる商品 原料管理状況(分別 不分別)
組換不使用 JAS法で定める義務表示品目および日本生協連ガイドラインによる任意表示品目を主原料(原材料の中で水を除く重量の割合が上位3位かつ5%以上であれば主原料と見なす)に使用している商品。 左記の表示品目以外の主原料・微量原料・食品添加物も含めて、原材料のすべてにおいて遺伝子組換え原料を一切使用していないことが確認された場合。
遺伝子組換え原料は一切使用していない
主・組換不分別 JAS法で定める義務表示品目および日本生協連ガイドラインによる任意表示品目を主原料(原材料の中で水を除く重量の割合が上位3位かつ5%以上であれば主原料と見なす)に使用している商品。 左記の主原料について、遺伝子組換え原料と非遺伝子組換え原料とが分別管理されていない場合。
遺伝子組換え不分別の主原料を使用
微・組換不分別 JAS法で定める義務表示品目を微量(原材料の中で水を除く重量の割合が上位4位以下または5%未満であれば微量原料と見なす)使用している商品。 表示対象品目が主原料にない、または主原料にあっても遺伝子組換え原料を使用していない。しかし微量使用しているJAS法で定める義務表示品目については、遺伝子組換え原料と非遺伝子組換え原料とで分別管理されていない場合。
遺伝子組換え不分別の原料を微量使用

表示の具体例その1

(例) 遺伝子組換え不分別大豆を使ったしょうゆの場合
JAS法基準(義務表示) 包材には何も表示されません
日本生協連ガイドライン 包材には「大豆(遺伝子組換え不分別)」と表示されます
東都生協方針 包材表示は上記の日本生協連ガイドラインに同じ。
商品案内には、マークがつきます
遺伝子組換えでない大豆を使ったしょうゆの場合
JAS法基準(義務表示) 包材には何も表示されません
日本生協連ガイドライン 包材には「大豆(遺伝子組換えでない)」と表示されます
東都生協の表示基準 包材は日本生協連と同じ
商品案内での表示は、しょうゆに使用している大豆以外の原料(微量使用しているアルコールなど)を調査し、すべて遺伝子組換えでないことが確認できたらマークがつきます。遺伝子組換えでないことが確認できないものがあったら何のマークもつきません。

JAS法基準の義務表示と日本生協連ガイドライン表示の比較

  JAS法での義務表示品目 日本生協連ガイドラインでの任意表示品目
主原料 微量原料 主原料 微量原料
不分別 分別 不分別 分別 不分別 分別 不分別 分別
JAS法による義務表示 まる ばつ ばつ ばつ ばつ ばつ ばつ ばつ
日本生協連ガイドラインによる任意表示 まる まる まる まる まる まる ばつ ばつ

まるが表示あり ばつが表示なし

不分別= 「遺伝子組換え不分別」と表示
分別= 「遺伝子組換えでない」と表示
(「遺伝子組換え」と表示される原材料については、実際には存在しないと思われるため省略しました。)

JAS法での義務表示対象品目とは

JAS法の品質表示基準で「遺伝子組換えに関する表示」の対象品目となっているのは、8品目の農産物およびこれらを原材料とする33品目の加工食品です。これらの品目の容器・包材には(以下現在と同じ)

1. 対象農産物(生鮮食品)= 8品目
(1) 大豆(枝豆および大豆もやしを含む)
(2) とうもろこし
(3) ばれいしょ
(4) なたね
(5) 綿実
(6) アルファルファ
(7) てん菜
(8) パパイヤ
2. 対象加工食品=33品目

上記1.の対象農産物を原材料とする加工食品(これを原材料とする加工食品 を含む)で、加工後も組換えられたDNA・たんぱく質が存在するもの

加工食品 対象農産物
(1) 豆腐・油揚げ類 大豆
(2) 凍豆腐、おから及びゆば 大豆
(3) 納豆 大豆
(4) 豆乳類 大豆
(5) みそ 大豆
(6) 大豆煮豆 大豆
(7) 大豆缶詰及び大豆瓶詰 大豆
(8) きな粉 大豆
(9) 大豆いり豆 大豆
(10) 第1号から第9号までに掲げるものを主な原材料とするもの 大豆
(11) 大豆(調理用)を主な原材料とするもの 大豆
(12) 大豆粉を主な原材料とするもの 大豆
(13) 大豆たん白を主な原材料とするもの 大豆
(14) 枝豆を主な原材料とするもの 枝豆
(15) 大豆もやしを主な原材料とするもの 大豆もやし
(16) コーンスナック菓子 とうもろこし
(17) コーンスターチ とうもろこし
(18) ポップコーン とうもろこし
(19) 冷凍とうもろこし とうもろこし
(20) とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 とうもろこし
(21) コーンフラワ-を主な原材料とするもの とうもろこし
(22) コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く) とうもろこし
(23) とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの とうもろこし
(24) 第16号から第20号までに掲げるものを主な原材料とするもの とうもろこし
(25) 冷凍ばれいしょ ばれいしょ
(26) 乾燥ばれいしょ ばれいしょ
(27) ばれいしょでん粉 ばれいしょ
(28) ポテトスナック菓子 ばれいしょ
(29) 第25号から第28号に掲げるものを主な原材料とするもの ばれいしょ
(30) ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの ばれいしょ
(31) アルファルファを主な原料とするもの アルファルファ
(32) てん菜(調理用)を主な原材料とするもの てん菜
(33) パパイヤを主な原材料とするもの パパイヤ

※上記表示の「主な原材料」とは、原材料に占める重量の割合が上位3位かつ5%以上のもの。

日本生協連ガイドラインでの任意表示品目とは

日本生協連はコープ商品(商品名の先頭にマークを付けてご案内しているもの)の容器・包材に任意表示を行うために、ガイドラインを定めました。それはJAS法基準の品目が使用されている場合は、主原料であるか否かに関わらず(遺伝子組換え品種が市場流通していない品目は主原料に限り)、「遺伝子組換え」(現在は該当品目なし)、「遺伝子組換え不分別」、「遺伝子組換えでない」のいずれかを表示するというものです(添付品や加工目的で微量・使用の場合など、一部対象外とするものがあります)。 さらに「加工後は組換えられたDNA・たんぱく質が残存していない」という理由でJAS基準の品目にはなっていない以下の食品を「任意表示品目」とし、それらが主原料である場台は、上記と同様に表示を行うことを定めています。

  1. しょうゆ(脱脂大豆・丸大豆)
  2. 大豆油、なたね油、綿実油、コーン油(食用植物油脂の表示で上記原料が含まれる場合も含む)
  3. コーンフレーク
    ※でんぷんの加工品である水飴、デキストリン、異性化糖などは対象としない。

●表示は上記原料が一括表示の原材料欄に表記される場合とし、上記原料が主原料となる2次加工品の表示は行わない。また、遺伝子組換え原料由来の添加物等についての表示は行わない。

●主原料・微量原料の区別は 主原料とは、原材料に占める重量の割合が上位3位かつ5%以上のものです。それ以外のもの(原材料4位以下および5%未満)は微量原料と見なします。

表示の具体例その2

1. JAS法で定める品目を東都生協の表示基準に基づき表示
(例)牛丼の具みそ味(※モデル例であり実際の商品ではありません)
原材料(牛肉 玉ねぎ みそ 砂糖 みりん 食塩)配合量順
上記の場合、JAS法での義務表示品目はみそ(対象農産物=大豆)のみ。

(1) みその大豆が「遺伝子組換え不分別」の場合
内容量 区分 包材表示 商品案内表示
みそ5%以上 主原料 みそ(大豆:遺伝子組換え不分別) 主・組換え不分別マーク
みそ5%未満 微量原料(JASでは表示義務なし) みそ(大豆:遺伝子組換え不分別) 微・組換え不分別マーク
(2) みその大豆が「遺伝子組換えでない」場合(JASでは表示義務なし)
内容量 区分 包材表示 商品案内表示
みそ5%以上 主原料 みそ(大豆:遺伝子組換えでない) ※1参照
みそ5%未満 微量原料 みそ(大豆:遺伝子組換えでない) 主原料ではないのでマークなし

※1.さらにみそのアルコールやみりんを調査し、すべて遺伝子組換え原料がないことが確認できた場合、
マークを表示。遺伝子組換え原料でないことが確認できなかった場合はマークをつけません。

2. 日本生協連ガイドラインでの任意表示品目を東都生協の表示基準に基づき表示
(例)牛丼の具しょうゆ味(※モデル例であり実際の商品ではありません)
原材料(牛肉 玉ねぎ しょうゆ 砂糖 みりん 食塩)配合量順
上記の場合、JAS法での義務表示品目はしょうゆ(対象農産物=大豆)のみ。

(1) しょうゆの大豆が「遺伝子組換え不分別」の場合
内容量 区分 包材表示 商品案内表示
しょうゆ5%以上 主原料 しょうゆ(大豆:遺伝子組換え不分別) 主・組換え不分別マーク
しょうゆ5%未満 微量原料 遺伝子組換えに関わる表示なし マークなし
(2) しょうゆの大豆が「遺伝子組換えでない」場合
内容量 区分 包材表示 商品案内表示
しょうゆ5%以上 主原料 しょうゆ(大豆:遺伝子組換えでない) ※2参照
しょうゆ5%未満 微量原料 遺伝子組換えに関わる表示なし マークなし

※2.さらにしょうゆのアルコールやみりんを調査し、すべて遺伝子組換え原料がないことが確認できた場合、
マークを表示。遺伝子組換え原料でないことが確認できなかった場合はマークをつけません。