みんなの活動:これまでの活動報告

「消費者力UP!」オープン講座第2弾を開催!

第2回は「最近の悪質商法の手口と対策」について受講

2010.10.13

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受講者は熱心に聞き入りました

東都生協は「賢い消費者」を目指したオープン講座を2010年9月28日に東京都消費生活総合センターで開催し、組合員38人が受講しました。2回目となる今回は「最近の悪質商法の手口と対策」と題し、講師には東京経済大学教授で弁護士の村 千鶴子氏をお招きしました。

村氏は多様な消費者被害の事例を挙げ、最近の悪質商法の手口を詳しく紹介。未公開株や換金性の乏しい外国通貨の取り引きを持ちかけるなど多様化する詐欺的な「資産形成型取引」や、悪質・強引な訪問販売、雰囲気で消費者を惑わす「催眠商法(SF商法)」、自分の作品を褒められてつい自費出版の契約をしてしまう自己実現型の被害などを示しました。

続いて村氏は、なぜそのような被害に遭ってしまうのか、付け込まれる要因について解説。

まず、健康やお金、家、人間関係など、消費者が抱える不安や、情報・知識の不足に乗じてつい業者の説明をうのみしてしまうことを挙げました。

また、業者に対し「うまく断れない」「感じ良くしたい」など交渉力の格差に付け込んでくること、さらに業者が消費者自身のプライドや自尊心をくすぐってくることなどを指摘しました。

消費者を守るための法律制度のお話では、特定商取引法と割賦(かっぷ)販売法の法改正の内容と改正に至る経過を解説。今回の改正のポイントは「規制の抜け穴解消」です。

改正特定商取引法では、これまでの指定商品・指定役務制を廃止し、消耗品や葬儀などクーリングオフになじまない商品・役務(えきむ)を除き、原則として全ての商品・役務を扱う取り引きが規制対象になり、訪問販売やクレジット、インターネット取引の規制が強化されました。

改正割賦販売法では「割賦」の定義を見直し、これまでの「2カ月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約に加え「2カ月を超える1回払い、2回払い」も規制対象となりました。

最後に、被害に遭わないための対策と、悪質商法によるトラブルの解決方法について学びました。参加した組合員は、被害防止には予防と「早期発見」「早期対処」が重要とあらためて認識しました。



<被害を未然に防ぐための十箇条>
1.必要かどうかよく考える
2.あらかじめ情報を集めて比較検討する
3.信頼できる事業者を選ぶ
4.要らないものは、毅然(きぜん)と即断る
5.あいまいな態度は取らない
6.契約は「自分で選ぶ」。受け身にはならない
7.契約書などは良く読んで納得してから署名捺印する
8.契約したら書類をもらい、もう一度、よく読んで確認する
9.分からないこと、不安なことは地域の消費生活センターに直ちに相談
10.決して泣き寝入りしない(よい「カモ」として次々と狙われます)

東都生協は2010年度、消費に関する正しい知識や感性を身に付け、知識を活用して被害のない地域づくりを進めるために連続講座を開催し、(財)日本消費者協会が主催する「消費者力検定」を通じて消費者・組合員の「消費者力」向上に取り組んでいます。

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